令和4年10月 決算特別委員会

演習場交付金の執行残について

 渡 辺 説明資料の7ページの訟務費について、決算報告書の112ページを見ると、当初予算が1,768万5,000円、補正が1億6,941万5,000円とあります。この補正の部分の詳細な内訳について説明をお願いします。

 行政経営管理課長 まず、昨年度4月に専決処分で承認いただいた1億4.355万円でございますが、内訳は、富士急行関係訴訟の債務不存在等確認請求事件及び損害賠償請求の反訴事件に関する着手金1億4,300万円、県立施設関係の損害賠償請求事件の着手金が55万円となっております。
 続きまして、6月補正でございますが、1,635万円の増額補正となっております。内訳は、県立高校の期間採用講師の地位確認等請求事件の着手金が55万円、考古博物館の所蔵関係の買戻し損害賠償支払請求事件の着手金が55万円。もう1件、着手金ではございませんが、富士急行関係訴訟の反訴の提起に関する申立手数料が1,525万円となっております。
 続きまして、9月補正でございますが、951万5,000円の増額補正となっております。内訳は、元県非常勤嘱託職員の未払賃金請求事件の着手金が55万円、令和2年度の県有地関係の調査費用6,600万円の住民訴訟事件に関する着手金が予算額は293万7,000円でしたが、その後の弁護士との交渉で額を縮減させていただき、実績額は184万8,000円となっております。
 また、先ほどの1億4,300万円の専決処分をした弁護士費用の住民訴訟事件に関する着手金が予算額は547万8,000円でしたが、こちらにつきましても、その後の弁護士との交渉で額を縮減させていただき、実績額は311万8,500円となっております。もう1件、産業技術短期大学校の駐車場用地関係の登記手続請求控訴事件の着手金が55万円となっております。
 2月補正につきましては債務負担行為の設定のみで補正はございませんが、既定予算の中での執行をした分がございます。

 渡 辺 ありがとうございます。ただ、件数も多く多岐にわたりますので、できれば今の説明の資料をいただきたいです。よろしくお願いいたします。

恩賜県有財産特別会計の収入について

 渡 辺 林の15ページの恩賜県有財産特別会計の収入について、何点か確認をさせていただきたいと思います。収入済額のうち、土地貸付料については賃料の算定基準を変更した令和3年度分の賃料なのかと、いわゆる指針に沿った減免、あるいは激変緩和措置が反映されている賃料という理解でよろしいでしょうか。

 県有林課長 林15ページの土地貸付料、18億8,180万9,000円は、今回、改定をした県有地の貸付料は当然含まれております。そのほかにも、北富士演習場の貸付料、また、清里の森の貸付料も含んでおります。算定後の賃料であるかという質問でありますが、そのとおりでございます。
 ただし、減免については、2月議会の議決をいただいた後に契約を進めましたので、請求が新年度にずれ込んでおり、令和3年度分でございますけれど、この18億円の中には減免のものは含まれておりません。

 渡 辺 わかりました。もう一つ、当然ここには入っていない山中湖畔の係争中の富士急行の案件、いわゆる賃料相当部分は、この決算の中ではどのような扱いになるのですか。収入未済なのか、別の項目としているのか。

 県有林課長 富士急行の賃料につきまして、県としては、損害金の一部ということで従前の額を受け取ったところで、それにつきましては、林16ページの第7款、諸収入の収入済額のうち、雑入3億7,737万3,000円の中に含まれております。

 渡 辺 承知しました。同じく恩賜県有財産特別会計で、林20ページの演習場交付金について、林21ページに交付金の執行残があるかと思いますが、令和2年には交付していて令和3年には交付していないところはあるのですか。

 県有林課長 令和2年度に交付をして令和3年度に交付をしなかったものでございます。富士急行の分につきましては、契約は違法無効ということを主張しておりますので、その分が保留分として執行残に出てきております。

 渡 辺 訴訟が続く限り、毎年執行残として記載されていく方針ということでよろしいですか。

 県有林課長 契約自体の違法無効を主張する限りは、続いていくとの認識をしております。