令和5年度山梨県一般会計補正予算について
渡 辺 訟務管理費並びに債務負担行為について、何点か確認をさせていただきます。
補正額として55万円ということで、以前に定められた訴訟代理人弁護士の選任及び報酬に関する指針によりますと、着手金は、簡易な事件、通常の事件、事件に係る経済的利益の額が大きい事件という3つに分類されると思いますが、今回そのうちの通常の事件に該当するという理解はしております。
そこで、事件に係る経済的利益の額が大きい事件というものは、その他もあるんですけど、概ね1億円以上と経済的利益という明確な基準がある。ただ、簡易な事件と通常の事件に関するその選別はどのようにして、そして今回の案件が55万円という通常の事件になったのかについて基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
行政経営管理課長 委員御指摘のとおり、県が定めている訴訟代理人弁護士の選任及び報酬に関する指針では、訴訟の難易度に応じて軽易な事件、通常の事件、その他困難な事件の3段階に区分されており、区分ごとに着手金及び報酬金が定められております。
今回の事案は、経済的利益が大きく、高度な法令の運用解釈を要するなど特別に困難な事案ではない一方で、法的解釈に争いがないなど、訴訟追行の負担が軽い事案でもないため、通常の事件に該当し、着手金は55万円となります。
渡 辺 法的な解釈に通常ではなく、軽易な場合というのは、訴訟代理人弁護士と相談して判断するということですか。経済的な利益の額で判断するのではなくて、その法令解釈だとか、困難性をいわゆるプロの専門家の弁護士と話をして決めるという判断でしょうか。
行政経営管理課長 基本的には訴訟の内容等によって、こちらで判断をさせていただくわけでございますけれども、あえて通常の事件というものを定義するのであれば、事実関係等に争いがあって、証人尋問等の可能性も想定され、通常の主張・立証が求められることが見込まれる事件ということで考えております。
一方、軽易な事件といたしましては、事実関係や法的解釈に争いがなく、主張・立証等訴訟追行に要する負担が軽い事件、こういったことで考えております。
渡 辺 そういった明確な基準があればそれでよろしいかと思います。
あともう1点、以前こういった形で訴えられて、着手金という形になった時に、債務負担行為のみで補正予算は計上されてなかったこともあろうかと思いますけれども、今回こういった形で計上された。
普通であれば、こういう形が普通だと思うので、その時に聞いたら、既定の予算内で対応されたという答弁を受けたんです。ということは、今回、既定予算には今後発生するであろう着手金に関する予算はなく、今後も、こういった形で予算と債務負担行為を両方とも提出されるという理解でよろしいのかどうか確認したいと思います。
行政経営管理課長 昨年度も訴訟案件8件に係る予算を提出させていただいておりますが、基本的に着手金の予算と報酬金に係る債務負担行為をセットでお願いしているところでございます。
ただし、2月補正の追加提案分1件につきましては、その段階で、同じ予算内、つまり訟務管理費でございますけれども、こちらに執行残が見込めたことから、債務負担行為のみとなっております。
基本的には着手金の予算と債務負担行為を一緒にお願いしているところでございます。